さて、いよいよ実際に小型限定免許を取得して見る訳ですが、その前に原付免許と小型限定二輪の違いを見て行きましょう。

一番の違いは法定速度が60キロになる事と取得してから一年後には二人乗り出来ると言うのが大きな違いかと思います。

そして、30キロ以上出してびくつく必要も無くなり、自由度が飛躍的に向上する訳ですが、同時に責任も大きくなりますから、そこは十分認識する必要が有ります。

一覧にして見ると良く分かりますので読んでみて下さい。

【原付免許と小型二輪限定免許との差】

①乗車定員が一人から二人になる(免許取得後一年経過後)。

②法定速度が30キロから60キロにアップする。

③二段階右折の必要が無くなる。

④運転出来る二輪車の排気量が50cc未満から125cc未満になる。

⑤普通4輪免許が無い場合、教習所で学課教習を一段階で10時限、二段階で16時間、合計26時間受ける必要が有る。

⑥教習所で技能教習を合計19時間程度行う必要が有る。

と、言う様に免許取得までのハードルがちょっと高くなります。

では、小型限定二輪の取得に挑戦して見ましょう。

先ず、適性検査と言うのが有って、ここで二輪免許最初の難関で有り醍醐味の「バイクの引き起こし」と「センタースタンド掛け」が襲って来ます。

引き起こしとは、倒れているバイクを自力で起こす事で、センタースタンド掛けとは引き起こした後に車両をセンタースタンドに立てる事を言います。

ただ、小型二輪限定の場合、普通二輪車や大型二輪車に比べて、遥かに軽いし、教習車を使用するので安全バーとかエンジンバーなんかが付いてる状態ですので、倒れたと言うよりも、ちょっと斜めってる程度のからの引き起こしですから力はあまり要りません。

女性でも結構余裕を持って持ち上がる筈ですので、どうか御安心下さいませ。

そして、問題なのは、終了直後に行われる筆記の適性試験だったりします。時間内に同じ図形を出来るだけ書け系の設問で多分苦戦する事になると思います。全力で腕の筋肉使った後ですから(^^;

これで一日目は終了です。適性検査を行った日から24時間以上経過しないと講習受けられないんですって、変な法律ですね。

あ、そうそう、技能講習を受けるには「ヘルメット」と「ブーツ」又はズボンの裾を縛るベルトが必要になりますので、事前に準備しておく必要が有ります。もし近所にバイクショップが有るのなら、一度相談して見てはと思います。

教習所でレンタルと言う手も有るのですが、見ず知らずの人が被って内側がの汗まみれの物なんて使いたくないと思いません?特に女性の皆様。

あと、ブーツはズボンの裾を縛るベルトが有ればローファーで教習出来ますのでブーツは必須では有りません。

一時限目はバイク専用のコースで、八の字引き回しや計器類の説明だけなのですが、最後に教習所のコースに出る可能性が有りますので期待してて下さいね。

そして教習は進み最後に卒業検定を受けて合格したら晴れて小型限定免許を取得した事になります。

免許の交付は免許センターに出向く必要が有りますので、行楽気分で出掛けましょう。

そして、原付や大型二輪免許を一発で取ろうという方々を見ながら心の中で声援して頂ければ幸いです。

さて、次回は普通二輪免許を取得するにはどうするかについて解説したいと思いますので、どうか御期待下さいませ。